2014/6/1 通販エキスパート検定準1級法律編 予想問題その一

今日は通販エキスパート検定準一級法律編を受ける。
仕事で2年くらいこういうことを都度知りながらやってきたから、勉強しなくても受からないといけないんだがなー。

昼から試験なので、練習問題作ってみた。予想!

その一は、広告に関して。

① 通販の販売広告には一定の表示義務が課されている。この義務と理由について述べよ。

② 通販の広告において、特商法における返品特約を表示した場合と表示しなかった場合の申込みの撤回または契約解除における違いとその理由を述べよ。

③クーリングオフ制度と、通販における返品についての違いを述べよ。

④不当表示について、種類を述べ、それらについて消費者庁が指摘をする事例を示せ。

⑤二重価格表示を防ぐ方法を述べよ。

⑥原産国の判断の方法を述べよ。


答えはこちら⬇︎


① 通販は、商品を手に取って確かめることができず、事業者と顔をあわせることもできない。広告を通じてしか商品や販売条件、契約条件を確認できない。そこでトラブル防止の観点から、以下のような表示を義務づけている。
事業者の名前、連絡先、販売価格、送料、支払方法、支払条件、商品の引き渡し方法、その他条件。
ただし広告内に請求によりこれらの事項を記載した書面や電磁的記録を遅滞なく提供する旨記載する場合は、表示を省略できる。

②返品特約とは、顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読可能な方法で、返品条件(返品の可否、返品可能とする場合その条件及び送料負担)を記載すること。
販売条件の省略は、申込み受諾後速やかに書面または電磁的記録にて通知することにより認められているが、返品特約はこの限りではなく、表示が必須である。
インターネット広告の場合は、広告に加えて、申込みの受付の最終画面にも表示する義務がある。
これを表示した場合、この特約は契約当事者双方にとって取引条件に影響を及ぼす。
表示しなかった場合、通販における返品規制が適用される。
規制の対象は商品または役務の販売条件について広告をした販売事業者である。

③クーリングオフ制度は、主に訪問販売など、申込者の意思にかかわらず契約承諾を求められる販売形態に適用され、
書面での事業者からの書面の交付を受けた日(電磁的記録を含む、発信主義)から、8日以内であれば、無条件で契約を解除することができる。これは一定期間の購入者の熟慮期間を設けるためである。

通販の契約においては、基本的に購入者自らが本人の意思において注文することが多く、また商品に何ら瑕疵がなくとも購入者の都合のみで返品を行うことも多々ある。そこで通販においては、広告に特約を表示した場合においてのみ返品を間接的に規制することができる。なお特約を適切に表示しない限りにおいては、通販の返品規制として、商品の引き渡しまたは指定の権利の移転を受けた日(到達主義)から8日以内は受け付ける義務がある。
(①②③はセットで理解しないと、あれ?となる)


④優良誤認と有利誤認。
優良誤認は、商品、品質、規格
有利誤認は、価格や取引条件が対象。
いずれも事実に相違した表示を行っている場合をさす。
消費者庁はこれに対し根拠をもとめることがある。優良誤認については15日以内に提出できない場合には、優良誤認とみなされてしまう。立証責任が必要。
有利誤認については、打ち消し表示(携帯などでわかりにくい場合)、二重価格表示などで公正取引委員会のガイドラインがでている。

⑤同一の商品について、最近相当期間において販売されていた価格を比較対象とする必要がある。最近とはセール開始から8週間前、この過半を占める必要がある。

⑥商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国。
希釈、縫製など、商品において特有の行為を指すので、対象商品により要確認。
(希釈が実質的な変更にあたるというのは、最初個人的には驚いた)

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