通販エキスパート準一級法律編練習問題その四

その四、ラスト!

①不正競争行為とはどういうものを指すか、具体的に3種類を述べよ。
②製造物責任法の概要を述べよ。
③商標、商号の類似性は何により判断されるか。

①営業主体混同。類似した商品や表示を用いて、顧客に混同させ利益を得ること。
著名表示冒用。混同を要件とはしないが、類似した商品により営業利益を損害すること。
形態模倣行為。日本発売から3年以内に、物品の形状や模様、色彩光沢やそれを結合したものを用いて営業主体の混同を惹起すること。
②責任主体は製造業者。製造された動産が、対象。責任範囲は欠陥により身体や財産を侵害することによって生じた損害。当該製造物にのみ生じた場合は対象外。
③外観、観念、称呼。侵害の際は取引実情も、考慮される。類似する商品や役務が対象。


結構網羅しているので、これか論述できれば余裕かと!お客様対応でもよく出てくるので、通販やってる方は是非受けてみてくださいー。

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