2014/6/1 通販エキスパート準一級法律編 今年の試験

実際の試験はテキストから万遍なく41問あり。練習問題になかったトコはココ。

①消費者団体
適格消費者団体は内閣総理大臣の認定を受ける。消費者団体訴訟は、特商法、消費者契約法、景品表示法に定めあり。
現行法では差し止め請求のみ。 差し止め請求は請求が到達してから1週間を経過しなければ訴えを提起することができない。

②ペナルティ
特商法違反
主務大臣
一年以内の期間を限り、業務停止命令可能
指示違反の場合100万円以下の罰金、業務停止命令違反の場合、3億円以下の罰金
景品表示法違反
消費者庁、都道府県知事から措置命令や警告注意がある。警告は不服申し立てはできない。法人は措置違反で3億円以下の罰金あり。

③景品表示法
ダブル懸賞
懸賞付き販売の景品額に総付景品額にを加算することはない

④措置への対処
不当表示の市場から払拭➡︎個別通知と告知を先行、広告の規模に従う➡︎措置に従う

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